ガジェットを買って、使って、手放す。この一連の流れに、いくつの法律が関わっているか意識したことはあるでしょうか。当サイトの164記事を書く過程で出てきた法令を数えたところ、19本ありました。技適やPSEのように表示で分かるものから、テレビを捨てるときの費用、買取で身分証を求められる理由まで、いずれも日常の場面に直結しています。この記事では、それらを買うとき・使うとき・手放すときの3段階に並べ直し、どの場面で何を確認すればよいかを1枚の地図にします。
この記事でわかること
ガジェットに関わる19の法令を、買う・使う・手放すの3段階で整理した一覧/それぞれの制度が何を求めているか/自分の機器がどれに当てはまるかの見分け方/段階ごとに確認すべきことのチェックリスト/制度が変わったときに気づく方法
この記事は制度の一般的な整理であり、法的助言ではありません。個別の事案については、所管の窓口や専門家に確認してください。
全体像 19の法令を3段階に並べる
| 段階 | 法令 | 何を求めているか |
|---|---|---|
| 買うとき | 電波法 | 電波を出す機器は技術基準に適合していること(技適マーク) |
| 電気用品安全法 | 対象品目は安全基準に適合していること(PSEマーク) | |
| 電気通信事業法 | 通信契約に伴う端末の値引きに上限があること | |
| 医薬品医療機器等法(薬機法) | 医療機器と健康管理用の製品を区別すること | |
| 景品表示法 | 価格や品質の表示が実際より著しく優良・有利に見えないこと | |
| 特定商取引法 | 通信販売の事業者は返品条件などを表示すること | |
| 省エネ法 | 対象機器は省エネ性能を表示すること(統一省エネラベル) | |
| 使うとき | 個人情報の保護に関する法律 | カメラの映像や位置情報など、個人に関わる情報を適切に扱うこと |
| 著作権法 | 複製が認められる範囲を超えないこと | |
| 道路交通法 | 運転中の機器の使用に関する制限を守ること | |
| 青少年インターネット環境整備法 | 青少年が使う端末にフィルタリングを提供すること | |
| 放送法 | 受信設備を設置した者は協会と受信契約をすること | |
| 航空法 | 無人航空機の飛行ルール、機内への危険物の持ち込み制限 | |
| マイナンバー法 | 個人番号を含む書類を適切に管理すること | |
| 資金決済に関する法律 | 前払式支払手段などの決済サービスに関する規律 | |
| 道路運送車両法 | 公道を走る車両の保安基準、標識と自賠責保険 | |
| 手放すとき | 家電リサイクル法 | 対象4品目はリサイクル料金を負担して引き渡すこと |
| 小型家電リサイクル法 | 使用済みの小型電子機器を回収・再資源化する仕組み | |
| 古物営業法 | 買取業者は許可を受け、取引時に本人確認をすること |
数が多く見えますが、1つの機器に全部が関わるわけではありません。スマートフォンなら電波法・電気通信事業法・古物営業法あたり、テレビなら電波法・放送法・省エネ法・家電リサイクル法、という具合に、機器の性質で当てはまるものが決まります。
買うとき 表示を見れば分かること
購入の段階で関わる制度は、多くが「表示」という形で現れます。売り場で確認できるので、知っていれば失敗を減らせます。
電波法 技適マーク
電波法では、無線局を開設するには原則として総務大臣の免許が必要です。Wi-Fiやワイヤレスイヤホンのような小電力の機器が免許なしで使えるのは、発射する電波が著しく微弱なものなどを除き、技術基準適合証明または工事設計認証を受けた「適合表示無線設備」だけを使うことが条件になっているためです(第4条)。その表示が技適マークです。なお、日本に入国する人が自ら持ち込む機器のうち、総務大臣が指定する技術基準に適合しているものは、入国の日から90日を超えない範囲で総務省令が定める期間に限り、適合表示無線設備とみなす特例があります(第4条の2)。海外から個人輸入した機器の中には、この認証を受けていないものがあります。そのまま国内で使用すると電波法に触れるおそれがあります。
意外と対象が広く、Wi-Fiルーター、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、マウスやキーボード、スマートウォッチ、ドローン、見守りカメラ、忘れ物防止タグまで含まれます。当サイトでは27本の記事でこの制度に触れています。マークの意味と確認方法はガジェットの認証マーク 技適とPSEの意味と表示がない製品のリスクにまとめました。
電気用品安全法 PSEマーク
電源を扱う機器には、安全基準への適合を示すPSEマークの表示が必要な品目があります。充電器、ACアダプター、モバイルバッテリー、電源タップ、照明器具などが対象です。対象品目でPSEマークの表示がない製品を国内で販売することは、法律違反にあたります。
当サイトでは21本の記事で触れています。とくに関係が深いのはモバイルバッテリーの選び方とおすすめの容量の目安、USB充電器とケーブルの選び方 規格の見方と失敗しない組み合わせ、電源タップの選び方と安全な使い方 5年で126件の火災事故から考えるです。
電気通信事業法 端末値引きの上限
総務大臣が指定した携帯電話事業者が、通信契約に伴って提供できる利益には上限があります(電気通信事業法第27条の3、同法施行規則第22条の2の16)。端末の対照価格ごとに整理すると次のとおりです。
| 端末の対照価格 | 利益の上限 |
|---|---|
| 2万円以下 | その端末の対照価格 |
| 2万円を超え8万円以下 | 対照価格の5割に相当する額または2万円のいずれか高い額 |
| 8万円を超える | 4万円(税抜) |
無線設備規則で定める条件に適合する端末については、当分の間、上の「4万円」が5万5千円、「8万円」が11万円に読み替えられます(施行規則の附則)。条文には、先行する同型機種の下取り価格との関係で上限をさらに低くする規定もあります。「実質1円」のような極端な値引きは、現在の制度では原則としてできません。回線契約を伴わない端末単体の購入への割引も規制の対象です。
詳しくは格安SIMとキャリア回線、どちらを選ぶべきか徹底比較と格安スマホ(SIMフリー端末)の選び方で扱っています。
薬機法 医療機器かどうか
健康に関わる機器では、医療機器として承認・認証を受けたものと、健康管理を目的とした一般の製品が混在しています。見た目が似ていても、制度上の位置づけはまったく違います。
体温計、血圧計、パルスオキシメーター、補聴器と集音器、スマートウォッチの心電図機能などが該当します。制度の境界はウェアラブル端末の計測値はどこまで信用できるか 医療機器との境界を制度から読む、補聴器と集音器の違いは補聴器と集音器は何が違うのか 制度上の位置づけと購入前に確認することで整理しました。
景品表示法 価格表示のルール
「通常価格から◯円引き」という二重価格表示には、根拠のルールがあります。過去の販売価格を比較対照にする場合、セール開始からさかのぼる8週間のうち、その価格での販売が販売期間の過半を占めることが基本の条件です。加えて、通算2週間未満の場合や、最後にその価格で販売した日から2週間以上経過している場合は該当しないとされています。
また令和5年3月28日の内閣府告示により、事業者の広告であるにもかかわらず一般消費者にそれと分かりにくい表示が不当表示に指定されました(2023年10月1日施行)。いわゆるステルスマーケティングの規制です。詳しくは家電量販店のポイントとセールの仕組み 還元率を値引き率に換算して比べるで扱っています。
特定商取引法と省エネ法
| 制度 | 関わる場面 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 特定商取引法 | 通信販売の返品条件。表示がない場合は商品到着後8日以内なら消費者負担で返品できる。クーリング・オフは通信販売には適用されない | 家電量販店とネット通販、ガジェット購入メリットの違いを比較 |
| 省エネ法 | 統一省エネラベルによる多段階評価と年間の目安電気料金。10年前後使う機器では購入後の電気代が本体価格を上回ることもある | 家電の電気代を見積もる方法 省エネラベルの読み方と機器別の考え方 |
使うとき 気づきにくいものが多い
使用の段階で関わる制度は、表示では分かりません。知らずに違反しうるという点で、買うときより注意が要ります。
個人情報の保護に関する法律
カメラを使う機器では、自分以外の人が写ります。防犯カメラ、見守りカメラ、スマートドアホン、ロボット掃除機の間取りデータ、スマートグラス。顔の特徴をデータ化したものは、個人識別符号として個人情報に該当するとされています。
当サイトでは11本の記事で触れています。撮影範囲と保存方法をどう設計するかは防犯カメラ・ネットワークカメラの選び方、屋内用と屋外用の違い、見られる側の受け止め方まで含めた設計は見守りカメラとは?特徴・選び方まで徹底解説で扱いました。
著作権法
録画、録音、スクリーンショット、ダウンロード。私的使用の範囲であれば認められますが、その範囲には条件があります。技術的保護手段を回避しての複製や、複製したものを配布・公開する行為は認められていません。
2020年6月に成立し2021年1月1日に施行された改正では、違法にアップロードされた著作物と知りながらダウンロードする行為の規制対象が、音楽・映像からすべての著作物に拡大されました。線引きはガジェットと著作権 録画・録音・スクリーンショットはどこまで許されるかにまとめています。ゲームの配信については、権利者がガイドラインで認めている範囲があり、ゲーム配信を始める機材の選び方 ガイドラインの確認から買う順番までで扱いました。
道路交通法 近年もっとも変わった領域
移動中の機器の使用に関するルールは、ここ数年で大きく変わりました。自動車だけでなく、自転車と電動キックボードにも罰則が整備されています。
| 時期 | 変わったこと |
|---|---|
| 2019年12月1日 | 自動車の運転中に携帯電話等を手で保持して通話する、画面を注視する行為への罰則が強化 |
| 2023年7月1日 | 特定小型原動機付自転車の区分が新設。基準を満たす電動キックボード等は免許不要に。ただし16歳未満は運転できない(第64条の2) |
| 令和6年11月1日 | 自転車のながらスマホと酒気帯び運転に罰則を整備 |
| 令和8年4月1日 | 自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(青切符)を導入。対象は16歳以上の者の反則行為で、反則金は携帯電話使用等(保持)が1万2,000円、周りの音が聞こえない状態でのイヤホン使用などの公安委員会遵守事項違反が5,000円。酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)などの重大な違反は、これまでどおり刑事手続で処理される |
詳しくは電動アシスト自転車の法的な基準 買う前の確認と乗るときの交通ルール、電動キックボード・パーソナルモビリティの選び方、車内での機器の扱いは車載スマホホルダーの選び方 取り付けタイプ別の特徴で扱っています。
イヤホンについては、警察庁が令和5年7月25日に出した通達があります。公安委員会規則の趣旨は使用そのものを禁止することではなく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転を禁止することだとされています。片耳か両耳かといった形態ではなく、聞こえているかどうかで判断されます。ノイズキャンセリングイヤホンの仕組みと選び方で通達の内容を整理しました。
そのほか使用時に関わる制度
| 制度 | 関わる場面 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 青少年インターネット環境整備法 | 携帯電話事業者には、青少年が使用する端末へのフィルタリング提供に関する義務がある | 子どものスマホデビューで用意する10項目 公的調査のデータから持たせ方を決める |
| 放送法 | 第64条。2025年10月1日施行の改正(令和6年法律第36号)後の条文では、特定受信設備(協会の放送を受信できる受信設備)を設置した者に加え、特定必要的配信(協会の配信のうちラジオ放送などを除いたもの)の受信を開始した者も、協会と受信契約を締結しなければならないとされている | テレビ周辺機器の選び方 アンテナ・チューナー・レコーダーの関係を整理する |
| 航空法 | 無人航空機の機体登録、飛行禁止空域、飛行の方法。機内へのリチウム電池の持ち込み制限 | 家庭用ドローンの基礎知識と選び方 |
| マイナンバー法 | 個人番号を含む書類の管理。処分するときの裁断 | マイナンバーカードのスマホ搭載でできること 登録手順と紛失時の対応まで |
| 道路運送車両法 | 公道を走る車両の保安基準、標識(ナンバー)の交付、自賠責保険の加入義務 | 電動キックボード・パーソナルモビリティの選び方 |
手放すとき お金と本人確認が関わる
処分の段階で関わる制度は3つです。ここを知らないと、費用の見込みが狂ったり、引き取りを断られたりします。
| 制度 | 対象 | 知らないとどうなるか |
|---|---|---|
| 家電リサイクル法 | エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目。液晶・有機ELテレビは、電源に一次電池や蓄電池を使うものと建築物に組み込む設計のものが除かれる | 通常のごみとして出せない。リサイクル料金と収集運搬料金が別途かかる |
| 小型家電リサイクル法 | スマートフォン、パソコン、デジタルカメラなど28分類 | 自治体や認定事業者の回収を使えることに気づかず、退蔵したままになる |
| 古物営業法 | 中古品の買取・販売を業として行う事業者 | 買取時に身分証を求められる理由が分からず、手続きで戸惑う |
とくに見落とされやすいのが家電リサイクル法です。テレビを買い替えるとき、本体価格だけを比べていると、古いテレビの引き取り費用が後から乗ってきます。購入する店で引き取ってもらえるか、その費用がいくらかを見積もりの段階で確認してください。
5つの経路の比較と、機器ごとのデータ消去の作法は使わなくなったガジェットの手放し方5経路を比較 売却・下取り・リサイクルの選び分けにまとめました。査定の基準はスマホの下取り・買取相場はどう決まるのか、パソコン固有の手順はパソコンの処分と買取 データ消去の手順から回収制度までで扱っています。
機器別に見る どれが当てはまるか
自分の持っている機器に、どの制度が関わるかを一覧にします。
| 機器 | 買うとき | 使うとき | 手放すとき |
|---|---|---|---|
| スマートフォン | 電波法、電気通信事業法 | 道路交通法、著作権法、青少年インターネット環境整備法 | 小型家電リサイクル法、古物営業法 |
| テレビ | 電波法、省エネ法 | 放送法 | 家電リサイクル法 |
| モバイルバッテリー・充電器 | 電気用品安全法 | 航空法(機内持ち込み) | 小型家電リサイクル法 |
| 防犯カメラ・見守りカメラ | 電波法 | 個人情報の保護に関する法律 | 小型家電リサイクル法 |
| ドローン | 電波法 | 航空法、小型無人機等飛行禁止法 | 小型家電リサイクル法 |
| 健康計測機器 | 薬機法 | 個人情報の保護に関する法律 | 小型家電リサイクル法 |
| 電動キックボード | 道路運送車両法(保安基準) | 道路交通法 | - |
| パソコン | 電気用品安全法(ACアダプター) | 著作権法 | 小型家電リサイクル法、古物営業法 |
共通して関わるのは、電波を出すなら電波法、電源を扱うなら電気用品安全法、手放すならリサイクル関連です。この3つを押さえておけば、大半の場面はカバーできます。
制度が変わったときに気づく方法
制度は改正されます。当サイトを書く中でも、この1年で複数の変更がありました。
| 変更 | いつから |
|---|---|
| ステルスマーケティングの規制(景品表示法の告示) | 2023年10月1日 |
| 端末値引きの上限の見直し(電気通信事業法の省令) | 2023年12月27日 |
| 自転車のながらスマホ・酒気帯び運転への罰則 | 令和6年11月1日 |
| 機内持ち込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで、機内でのモバイルバッテリーへの充電とモバイルバッテリーから他の機器への充電をしない | 2026年4月24日 |
| 自転車の交通違反に交通反則制度(青切符) | 令和8年4月1日 |
気づくための現実的な方法は3つです。ひとつは、所管する省庁のサイトを機器のジャンルごとに把握しておくこと。電波なら総務省、電気製品の安全なら経済産業省とNITE、交通なら警察庁、航空なら国土交通省、健康機器なら厚生労働省とPMDA、表示なら消費者庁です。
ふたつめは、買う前に製品ページの注記を読むこと。制度が変わると、メーカーや販売店が案内を出します。みっつめは、施行日が先の改正を知ったら手帳に書いておくことです。成立から施行まで1年以上空くことが珍しくなく、その間に忘れます。
よくある失敗
海外通販で買った無線機器を、技適マークを確認せずに使わないでください。電波を出す機器を技適未取得のまま国内で使用すると、電波法に触れるおそれがあります。価格が安いことには理由がある場合があり、認証を取得していないこともその一つです。購入前に製品仕様やパッケージで表示の有無を確認してください。
テレビの買い替えで本体価格だけを比べる
家電リサイクル法の対象4品目なので、古いテレビの引き取りにリサイクル料金と収集運搬料金がかかります。総額で比べてください。
「医療機器」と「健康管理用」を同じものだと思う
薬機法上の位置づけが違います。健康管理を目的とした機能は、疾病の診断や兆候の検出を目的として作られていません。数値が正常でも、体調に不安があれば受診してください。
自転車は交通ルールが緩いと考える
令和6年11月1日にながらスマホと酒気帯び運転に罰則が整備され、令和8年4月1日からは交通反則通告制度(青切符)が導入されています。青切符の対象は16歳以上の者の反則行為で、酒気帯び運転などの重大な違反はこれまでどおり刑事手続で処理されます。
「実質1円」の表示を額面通りに受け取る
通信契約に伴う端末の値引きには上限があります。返却を前提としたプログラムのように、値引きではなく残債の免除という形をとる仕組みもあります。条件を確認してください。
カメラの設置を自分の敷地だけの問題だと考える
撮影範囲に道路や隣家が入れば、写るのは自分以外の人です。顔の特徴をデータ化したものは個人識別符号として個人情報に該当するとされています。画角と保存方法を設計してください。
よくある質問
ガジェットに関わる法律は全部でいくつありますか
当サイトの164記事を書く過程で出てきたものに限れば19本です。買うときに7本、使うときに9本、手放すときに3本という内訳になります。ただしこれはガジェットという範囲での数で、他の分野を含めればもっと増えます。また1つの機器に全部が関わるわけではありません。
どれか1つだけ覚えるとしたら何ですか
電波法の技適マークです。当サイトでは27本の記事で触れており、もっとも関わる場面が多い制度でした。スマートフォン、Wi-Fiルーター、イヤホン、マウス、スマートウォッチ、ドローン、見守りカメラなど、無線を使う機器のほぼすべてが対象になります。海外通販を使うときにとくに効いてきます。
技適マークがない機器を持っているのですが
電波を出す使い方をすると電波法に触れるおそれがあります。表示の有無は、端末の設定画面の認証情報や本体、パッケージ、メーカーの仕様ページで確認できます。詳しくは当サイトの認証マークに関する記事を参照してください。
PSEマークがない充電器は使えますか
電気用品安全法の対象品目でPSEマークの表示がない製品を国内で販売することは法律違反にあたります。手元にある製品の使用そのものについては別の問題になりますが、表示のない製品は安全基準への適合が確認できないため、使い続けることは勧められません。
制度は誰が決めているのですか
法律は国会が制定し、細かい基準は所管の省庁が省令や告示で定めます。ガジェットに関わる主な所管は、電波が総務省、電気製品の安全が経済産業省、交通が警察庁、航空が国土交通省、健康機器が厚生労働省、表示が消費者庁です。業界団体が定める規格(USB-IF、Bluetooth SIG、Wi-Fi Allianceなど)は法律ではありませんが、製品の互換性を支えています。
改正されたことにどうやって気づけばよいですか
所管する省庁を機器のジャンルごとに把握しておくのが基本です。あわせて、買う前に製品ページの注記を読むこと、施行日が先の改正を知ったら手帳に書いておくことが実際的です。成立から施行まで1年以上空くことが珍しくなく、その間に忘れます。
個人で使う分には関係ない法律もありますか
あります。たとえば特定商取引法や古物営業法は、事業者側に義務を課すものです。ただし利用者にとっても、返品条件が表示されている理由や、買取で身分証を求められる理由を知っておくと手続きで戸惑いません。制度を知ることは、自分が守るためだけでなく、相手の対応の理由を理解するためにも役立ちます。
この記事はどうやって作ったのですか
当サイトの164記事それぞれの出典セクションを機械的に走査し、登場する法令を抽出して集計しました。新たな取材はしておらず、すべて既存記事で確認済みの一次情報に基づいています。各法令の詳しい内容は、それぞれ該当する記事で扱っています。
まとめ
ガジェットに関わる法令は、当サイトの164記事の範囲で19本ありました。買うとき7本、使うとき9本、手放すとき3本です。買うときのものは技適マークやPSEマークのように表示で分かるので、売り場で確認できます。使うときのものは表示では分からず、知らずに違反しうる点で注意が要ります。とくに道路交通法は近年の改正が多く、自転車のながらスマホと酒気帯び運転への罰則が令和6年11月1日、交通反則制度の導入が令和8年4月1日と続きました。手放すときのものは費用と手続きに直結します。テレビは家電リサイクル法の対象で通常のごみとして出せません。1つだけ覚えるなら電波法の技適マークです。無線を使う機器のほぼすべてが対象で、当サイトでも27本の記事で触れることになりました。海外通販を使う場面でとくに効いてきます。
出典・参考情報
本記事は、当サイトの164記事の出典セクションを機械的に走査し、登場する法令を抽出して集計したものです。各法令の内容は、それぞれ該当する記事で確認した一次情報に基づいています。新たな取材は行っていません/電波法および総務省が定める技術基準適合証明・工事設計認証(技適マーク)/電気用品安全法に基づくPSEマークの表示制度/電気通信事業法第27条の3および同法施行規則、総務省総合通信基盤局「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(総務大臣が指定した事業者が通信契約に伴って提供できる利益の上限は原則4万円(税抜)、端末の対照価格が2万円超8万円以下の場合は対照価格の5割相当額または2万円の高い額、2万円以下の場合は対照価格。施行規則の附則で、無線設備規則の条件に適合する端末は当分の間4万円を5万5千円、8万円を11万円に読み替え。2023年12月27日から適用)/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)/消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」および令和5年3月28日内閣府告示(2023年10月1日施行)/特定商取引法(通信販売の返品特約の表示義務、表示がない場合は商品到着後8日以内なら消費者負担で返品可能)/エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に基づく統一省エネラベル/個人情報の保護に関する法律(顔の特徴をデータ化したものは個人識別符号として個人情報に該当)/著作権法および2020年6月成立・2021年1月1日施行の改正/道路交通法および2019年12月1日施行の改正(自動車のながら運転)、2023年7月1日施行の改正(特定小型原動機付自転車の新設)、令和6年11月1日施行の改正(自転車のながらスマホ・酒気帯び運転への罰則)、令和8年4月1日からの自転車への交通反則通告制度の導入/警察庁交通局「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」(令和5年7月25日)/青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律/放送法第64条/航空法および国土交通省が整備する無人航空機の飛行に関するルール、国土交通省航空局が令和8年4月14日に公表した資料(2026年4月24日からの機内持ち込み制限)/行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)/資金決済に関する法律/道路運送車両法および道路運送車両の保安基準/特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法。対象はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目)/使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)/古物営業法/小型無人機等飛行禁止法/制度は改正されることがあります。実際に判断や手続きを行う際は、所管する省庁が公表する最新の案内を確認してください。この記事は法的助言ではありません。
